神奈川県社会福祉法人経営青年会 運営要綱

(名 称)

第1条

この会は、神奈川県社会福祉法人経営青年会(以下「本会」という。)と称する。

(性 格)

第2条

この運営要綱は、本会の運営に関して基本的な事項を定める。

(目 的)

第3条

本会は、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会経営者部会(以下「経営者部会」という。)との連携のもと、神奈川県下の社会福祉事業経営団体に所属する青年役職員の資質向上のために、社会福祉事業の経営に関する研究及び研修並びに会員相互の交流を図るための各種事業等を行うことを目的とする。

(事 業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

(1)会員の資質向上のための研修

(2)社会福祉事業における経営、財務、労務等諸問題に関する研究

(3)会員相互の情報交換、研鑽、交流

(4)経営者部会の行う事業への協力

(5)その他、本会の目的達成のため必要な事項

(会員資格)

第5条

本会の会員は、神奈川県下の社会福祉事業経営団体に所属する満50歳未満の役職員とする。

2 会員は満50歳に達した年度末をもってその資格を失う。

3 前2項の規定にかかわらず、役員会が特に認めるときには、満50歳を超える者も会員となることができる。

4 社会福祉事業経営団体が経営者部会に加入してない場合であっても、役員会の承認を得て会員となることができる。

(入 会)

第6条

本会への入会は、入会しようとする者の所属する法人の代表者の推薦を得た者について、役員会の承認を経て決定する。

(退 会)

第7条

会員が退会しようとするときは、所定の様式によりその理由を明らかにして、本会の会長に提出し、届出日をもって退会とする。但し、会員がその所属する法人を退職している場合はその法人の退職日を退会日とする。

(除 名)

第8条

会員が会員たる義務及び全国社会福祉法人経営者協議会(以下「全国経営協」という。)の倫理綱領に反し、本会の名誉を毀損したときは、役員会の議決を経て、当該会員を除名することができる。

(会員総会)

第9条

本会の議決機関は会員総会とする。

2 会員総会は次の事項を議決する。

(1)役員の選任及び解任に関すること

(2)事業計画及び予算に関すること

(3)事業報告及び決算に関すること

(4)この運営要綱並びに本会の運営に必要な規程の制定又は改廃に関すること

(5)その他、会長が付議した事項

3 会員総会は、毎年1回以上、会長がこれを招集する。

4 会長は、会員総数の3分の1以上の者がその理由を示して会員総会の開催を求めたときは、

すみやかにこれを招集しなければならない。

5 会員総会は、会員の過半数の出席もしくは委任状の提出がなければ、その議事を行い議決を

することができない。

6 会員総会の議事は、特段の定めがある場合を除き出席者の過半数で決し、可否同数のときは

議長の決するところによる。

7 会員総会の議長は、そのつど会員の中から選出する。

(役 員)

第10条

本会には次の役員を置く。役員は会員総会において選出する。

(1)会 長 1名

(2)副会長 6名以内

(3)幹 事 若干名

(4)監 事 2名

2 会長は、本会の設立趣旨に基づき、会務全般を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、互選により会長代行を置く。

4 監事は、本会の事業並びに会計を監査し、会員総会に報告する。

5 役員は、役員会を構成し、会員総会の承認を経て、本会の事業の企画・立案・運営等にあたる。

(役員任期)

第11条

役員の任期は2年とする。ただし、設立時の役員の任期は平成11年3月末日までとする。

2 任期の中途で新たに選任された役員の任期は、残任期間とする。

3 役員の再任は、これを妨げない。

(委員及び委員会)

第12条

本会の活動を推進するために、別表1のとおり委員会を設置し、委員会に委員若干名を置く。

又必要に応じて委員会に研究プロジェクトを置くことができる。

2 委員は、会員の中から役員会の議決を経て会長がこれを任命し、直近に開催される会員総会に報告する。

3 委員の任期は、役員の任期の範囲内とする。

4 委員の再任は、これを妨げない。

5 各委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を選出する。

6 委員長は、委員会の事務を掌理し、その執行状況を役員会及び会員総会へ報告する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(相談役)

第13条

本会に相談役を置くことができる。

2 相談役は、経営者部会長の推薦による。

(直前会長)

第13条の2

第10条第1項第1号に規定する会長が退任し、引き続き会員として本会に所属する場合においては、直前会長として役員会等に出席し、助言等をすることができる。

(経 費)

第14条

本会の経費は、会費及び経営者部会からの助成金並びに寄付金等による。

2 会費は、年度ごと4月1日時点に在籍する会員から年1回徴収する。(中途返金なし)

3 会費の金額については、会員総会において定める。

(経営者部会との連携)

第15条

会長は、経営者部会との連携を確保するため、本会の事業計画、予算その他会務の重要事項については、経営者部会と協議し、調整を図るものとする。

2 会長は、経営者部会の委員会その他の会議に出席し、本会の会務について適宜報告する。

(全国組織との連携)

第16条

本会は、全国社会福祉法人経営青年会(以下「全国経営青年会」という。)の神奈川支部とする。

2 本会は、本会の目的を達成するために全国経営青年会と積極的に連携協力する。

(委 任)

第17条

この運営要綱に定めのないことについては、会長が役員会に諮って決定する。

 ◆附則

1 この運営要綱は、平成9年7月18日に制定する。

(設立当初の役員)

会 長  浦野 正男  (福)中心会 施設長

副会長  巻田 功  (福)同塵会 理事

副会長  阿部 厚三  (福)阿部睦会 副施設長

副会長  彦坂 健一郎  (福)素心会 常務理事

相談役  鶴飼 一晴  (福)唐池学園 理事長、経営者部会副部会長

2 この運営要綱は、平成10年6月26日に改正施行する。

3 この運営要綱は、平成11年1月25日に改正施行する。

4 この運営要綱は、平成13年1月31日に改正し、平成13年4月1日から施行する。

5 この運営要綱は、平成24年6月21日に改正施行する。

6 この運営要綱は、平成25年6月20日に改正施行する。

7 この運営要綱は、平成29年2月21日に改正施行する。

別表1(第12条関係)

総務・広報委員会

組織運営に関すること、運営要綱その他規程の整備に関すること、会員の拡大に関すること、会員の意見を集約し会の運営に反映すること、会報の発行その他の方法により本会の活動を会員へ周知し、外部へ広報すること、会員に情報を提供すること、その他会長が委嘱すること

研修委員会

本会の行う研修の企画・実務に関すること、当該企画に関する他団体との折衝に関すること、その他会長が委嘱すること

研究委員会

高齢・障害・保育他分野ごとの社会福祉事業の経営についての調査・研究に関すること、研究プロジェクトの企画・運営に関すること、その他会長が委嘱すること

このサイト掲載内容には著作権が存在し、無断での転載・転用・複製及びまたは加工は禁止いたします。

リンクをしたサイトの内容が公序良俗に反するものであった場合リンクをお断りする場合があります。

神奈川県社会福祉法人経営青年会

第13条の2